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2006/02/20 (Mon)
犯人(現時点では未だ容疑者)は我が子の事だけを想い事件を起こした。

盲目の愛

と迄は云えないが、親が子を想う気持ちはとても深い。
そして、その深い愛は時に暴走し、自己中心的になる。

この愛故の行動(犯行)は罪に問われるのでしょうか?
この愛故の行動に対し、罰は科せられるのでしょうか?

私の結論は、問われて然るべきだし、罰を科して当然、と云う事です。

穢れない命に代えられるものなどないのですから。
どんな理由が有ったにせよ、どういう精神状態にあったにせよ、赦されるものではないと思うのです。

そぅ。
「どんな精神状態にあっても」です。

彼女には「精神科」の通院経歴があったそうです。
と云う事は、この事実が明るみに出た時点で、彼女が罪に問われる可能性は非常に低くなります。

~犯行時、精神に異常をきたし、判断能力を喪失していた~
~よって、罪に問えない~

このような判断が刑事裁判で下されるのが、目に見えるようです。

過去の幼児殺害・暴行・監禁等の事件の犯人も、その殆どが、
~犯行当時、精神錯乱状態にあった~
と判断され、罪を逃れているのです。

だいたい、
凶悪犯罪の容疑者は、必ずと云って良い程「精神鑑定」を受けているのではないでしょうか?
そして「精神錯乱状態(異常をきたしていた)」との鑑定が下され、罪に問われなくなるのです。

私・・・
いつも思うのですが、
人を殺めようと思っている時の、そして殺めている時の、その人の心理状態って、正常とは思えないのです。
正常な、普通の心理状態であれば、決して行為には及べ無いはず。
皆、平常心を失い、頭が真っ白になっている(精神錯乱状態)になっているから、惨い行為に及べるのだと思うのです。

と云う事は・・・
型通りの精神鑑定を受けたところで、犯行時以外は「白」でも、犯行時は皆「黒」になるじゃない?

そして、罪を免れてしまうのです。
これは、現行の法律の下に判断されている事だから、仕方がないのかも知れない。

でも、それでは被害者やその家族、遺族の方達は救われない。
そこで、公的機関が罪に問われないので有れば、「損害賠償(民事訴訟)」という形で、罪を問い、罰を科そうとするのです。

だけど・・・
これは簡単に出来る事ではありません。
「刑事裁判」は警察や検察が国の予算を使って裁判を行います。
が、「民事訴訟」は個人が、個人の予算を使って全ての事をやらなければならないのです。
その労力・費用・時間・心労は察するに余りあります。
傷つけられ、癒されない方々に対し、更に鞭を打っている様なものではないでしょうか?

私・・・
「精神鑑定」は不要だと思います。
凶悪犯罪者は、大なり小なり、皆、心を病んでいるはず。
(でなければ、犯罪は犯せないと思っているから)
病んでいた(いる)からと言って、それが何?
犯した罪は罪。
罰を受けて当然。
凶悪犯罪者の過去や、犯罪に至る経緯に対しての情状酌量は有っても良いかも知れないけれど、罪そのものをチャラにしてしまうのはどうかと思います。

賛否両論有るでしょうし、一概には云えない難しい問題だとは思いますが、先ずは被害者の事を第一に考えるべきだと私は思います。



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